令和8年度税制改正の主なポイント
令和7年12月19日、「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。その中から、実務への影響度が高いと思われる項目の概要をまとめました。
① 基礎控除等の「物価連動制度」を初めて導入
基礎控除・給与所得控除の最低保障額を直近2年分の消費者物価指数に連動して自動調整する。
【令和8・9年分の改正内容】
・基礎控除(本則):58万円 → 62万円
・給与所得控除の最低保障額:65万円 → 69万円
② 課税最低限を「178万円の壁」まで引き上げ(時限措置)
・基礎控除の上乗せ特例:37万円 → 42万円、更に対象者を給与収入200万円相当(現行)から475万円相当まで拡大
・給与所得控除の最低保障額:上記+5万円(令和8年・9年分の時限措置)
①と②をまとめると
基礎控除(本則)62万円/本則)+(特例)(37万円+5万円)/特例)+給与所得控除(69万円+5万円)
=178万円
なお源泉徴収義務への配慮から、令和8年分は年末調整時に適用となります。
③ 超高所得者に対する所得税の負担強化
・対象となる所得金額:3.3億円 → 1.65億円
・税率の引き上げ:22.5% → 30%
令和9年分の所得税からの適用となります。
④その他の所得税関連
・「年収の壁」引き上げに伴う、配偶者控除・扶養控除等の要件引き上げ
・新一般生命保険料控除拡充の1年延長
・NISAの年齢要件撤廃により、0歳から利用可
・青色申告特別控除額について、一定の要件を満たす場合に65万円 → 75万円に拡充
⑤賃上げ税制の縮小
・全企業向け:教育訓練費が増加した場合の上乗せ要件の廃止
・大企業向け:令和8年3月31日で終了
・中堅企業向け:要件を厳格にしたうえで、令和9年3月31日で終了
・中小企業向け:現行通り
⑥少額減価償却資産の損金算入特例
1点あたり30万円未満(現行)→ 40万円未満に拡充
令和8年4月1日からの適用となります。
⑦インボイス制度の経過措置の見直し
・2割特例の終了(令和8年9月30日が属する課税期間)後、個人事業主に限り、2年間の「3割特例」が創設(法人は対象外)
・免税事業者からの仕入税額控除について、80%の仕入税額控除が可能な期間(~令和8年9月30日)の終了後、70%の期間(~令和10年9月30日)を新たに設け、その後段階的に50%(~令和12年9月30日)→ 30%(~令和13年9月30日)→ 0%と移行。
⑧事業承継税制の特例承継計画の提出期限延長
・法人:令和8年3月31日 → 令和9年9月30日
・個人:令和9年3月31日 → 令和10年9月30日
※提出期限のみ延長、相続・贈与による適用は現行(法人:令和9年12月31日まで、個人:令和10年(2028年)12月31日まで)通り。
⑨貸付用不動産の評価の適正化
被相続人・贈与者が相続開始前5年以内に取得した賃貸用不動産については、「取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80/100相当額」による評価とする。
令和9年1月1日以後の相続・贈与からの適用となります。
詳細が判明しましたら随時発信します。
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