消費税インボイス制度に関する疑問点にお答えします!
今回は、インボイス制度開始から数か月が経過し、見えてきた疑問点・不明点について解説していきたいと思います。
1. 買手側で請求書を修正してもOK
取引先から受領した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、取引先から修正した適格請求書の交付を受けなければならないのですが、受領した適格請求書に買手が自ら修正を加えたうえで売手に確認を受けることで、その書類は適格請求書であるのと同時に修正した事項を明示した仕入明細書等にも該当することから、その書類の保存により仕入税額控除の適用を受けることが可能となります。
2. 売手負担の振込手数料の取扱い
売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理について、その振込手数料相当額を売上に係る対価の返還等として処理することが認められています。こうした振込手数料相当額については1万円未満であることを要件として、買手に対して適格返還請求書を交付する義務が免除されます。そのため、取引の相手方から適格返還請求書の交付を求められたとしても、交付義務はありません。
なお、売手が買手に対して売上に係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上に係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うこととなります。そのため、軽減税率(8%)対象の売上に係る振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率(8%)が適用されます。
3. 領収書の宛名は従業員名でもOK
従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を貴社が負担する場合には、それは貴社が負担すべき費用を従業員から立替払いを受けたことになります。原則として、本来宛名の記載を求められない適格簡易請求書(レシート、領収書)であったとしても、従業員名が記載されている場合には、当該適格簡易請求書をそのまま受領し保存したとしてもこれをもって、仕入税額控除を行うことはできません。しかしながら、当該従業員が貴社に所属していることが明らかとなる名簿や電磁的記録の保存が併せて行われているのであれば、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をもって、貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすことになり、仕入税額控除の適用を受けることが可能となります。
4. ETCの利用証明書は1回分のみの保存でOK
ETCクレジットカードの高速道路利用料金(ETC料金)に仕入税額控除を適用するには原則、適格簡易請求書としてその全てのETC利用に係る「利用証明書」を「ETC利用照会サービス」でダウンロードして取得・保存する必要があるとされていましたが、ETCの利用に係るクレジットカード会社の「クレジットカード利用明細書」の保存を条件に、「利用証明書」は利用した高速道路会社ごとに任意の1回分を取得し保存すれば仕入税額控除が可能となります。
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