「EXPO2025大阪・関西万博」の協賛金・従業員への入場券交付/割引に関する税務上の取扱いについて
1.資金提供による協賛金について
「EXPO2025大阪・関西万博」に協賛企業が支出する資金は、2025年日本国際博覧会協会から提供される特典を通じて広告宣伝効果を伴うため、原則として「広告宣伝費」として扱われます。協賛特典には公式ロゴやキャラクターの使用なども含まれますが、これらの費用も全体として広告宣伝活動の一環とみなされ、個別に区分する必要はありません。支払い方法が一括であっても分割であっても、協賛契約日から大阪・関西万博予定日(2025年10月13日)までの期間に応じて、費用を按分し、損金または必要経費に算入することが認められます。
なお、出版権の対価に該当する可能性がある費用についても、繰延資産として処理した場合であっても、最終的には広告宣伝期間に応じて償却されるため、特別な区分処理は不要とされています。
消費税に関しては、協賛企業等が広告宣伝の内容に応じて同協会へ提供する金銭については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当すると考えられます。
2.従業員に対する入場券の無料交付/割引販売等について
企業がまとめて購入した大阪・関西万博の入場券を、取引先等や従業員へ無償で交付するほか、従業員に対して割引価格で販売するケースもあります。
税務上、大阪・関西万博の入場券の購入費用については、「企業等が従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学させる場合の入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等は福利厚生費に該当する」とされています(国税庁 文書回答事例「『2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)』に係る費用の税務上の取扱いについて」より)
企業が従業員の慰安等のために購入した入場券の購入費用を福利厚生費として処理をするには、以下の3つの前提に注意する必要があります。
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入場券を希望する全従業員を対象に交付する
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入場券は、購入企業において従業員又はその家族が使用することを条件に交付するものとし(転売や他人への譲渡は禁止)、従業員が実際に使用したことについては事後的に報告をさせる
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交付を希望しない従業員に対し、入場券の代わりに金銭を給付する等の対応は行わない
従業員に対し入場券の割引販売をした場合も、入場券の購入費用に係る取扱いは同様です。全従業員分の入場券を確保できず、人数を限定して割引販売を行ったとしても、取扱いが異なることはないとされています。
人数を限定して割引販売をする場合、販売に関する情報が全従業員に向けてオープンにされ、すべての従業員に対して手を挙げる機会が与えられていることなどが前提となります。
部門や職位などにより対象者を限定して入場券の割引販売を行った場合は、従業員に対する給与等として取り扱われる可能性がある点に注意が必要です。
なお、従業員から受け取った代金は「雑収入」として計上することになります。
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